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遺産相続の支援をしております

 遺言書作成、遺言執行手続、相続人&相続財産調査、遺産分割協議書作成、遺産の名義変更手続など遺産相続手続について、なんとなく知っているけれども、細かいところでわからないことがある、具体的にどのように進めていったらよいかわからないなど疑問はたくさんあるのではないでしょうか。
 
 疑問はあやふやにせず、きっちり解決することが大切です。全ての法手続に共通することですが、遺産相続についても法律上効果がある書面&形式等を取る必要があります。金額の大小にかかわりなく、専門事業者に任せることも時には必要です。

 お問い合わせから業務完了までのおおよその流れです。
@電話やメールでのご予約、面談・ご相談
A解決プランの作成、具体的手続料金のお見積もり
B業務着手、お客様との協議・相談を交えながら必要書類の収集&作成
C手続完了

 「あの時、あのようにすればよかった・・・。」など後悔は人生について回りますが、遺産相続においては、残されたご家族・ご親戚がトラブルに巻き込まれることも多々あります。また、相続手続を通じて、ご家族・ご兄弟の関係を見直したり、自分自身の人生を見つめなおすことも多いのではないでしょうか。当事務所で少しでも問題解決にご協力できれば、幸いです。疑問は全てぶつけてください。

 
 当事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続にご協力しております。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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推定相続人廃除 遺言書作成 遺言執行 行政書士 神奈川県&静岡県

 推定相続人の廃除とは、遺留分を持つ推定相続人(相続開始のときに相続人になる人)に対して、相続させたくないと考えるときの手続のひとつです。遺留分を持つ推定相続人とは、子、孫、親などが該当します。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分とは、遺言による財産処分が制限される財産の割合のことです。被相続人の生前に家庭裁判所で調停や審判判手続をするか、遺言書で廃除する者を明記し、死後に遺言執行手続として遺言執行者が家庭裁判所でその者の廃除を求める手続をします。

 家庭裁判所で廃除が認められると、その推定相続人は相続する権利を失い、代襲相続が開始されます。廃除されたことを被相続人か遺言執行者が届出することで、廃除された人物の戸籍に記載されます。 

 相続する権利を拒絶する制度ですので、廃除が認められるためには、それ相当の理由が必要です。民法892条には推定相続人の廃除理由として虐待、重大な侮辱、著しい非行と定めていますが、何がそれらの理由に該当するかは、個別に審査されます。

 家族関係は外から見ただけではよくわからないことの積み重ねであることはどこのご家庭でも共通することかもしれません。一時の気分や喧嘩などでなく、過去にさかのぼって長期的に検証する必要があります。

 公の法制度として廃除が認められないこともあります。したがって、その場合も想定して、遺言書には、その推定相続人は相続分がなぜゼロなのかをきっちりと明記しておくことも必要でしょう。生活トラブルの後始末などで他の推定相続人よりもより多くの金額をつぎ込んだり、苦労をしたことも多々あります。特別受益に該当することもあります。遺言書の中で具体的に語りかけ、「・・・・の理由で、相続分はゼロにする。」と定めることも残された者への配慮につながると考えます。


 当行政書士事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続やその相談、権利を独自では行使することが難しい方々への委任契約に基く権利擁護、成年後見・任意後見活動にご協力しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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公正証書遺言作成 証人の引き受け 遺言能力確認

 自分に相続人がいない場合、相続人がいても法定相続分どおりに遺産を分割したくないとき、特に相続方法を指定したいとき、配偶者・子、父母・兄弟姉妹等、法定相続人に強い思い入れがあるときは、遺言書を作成することをお勧めしております。遺言書の作成については、法律上形式が問われる自筆証書遺言よりは、形式の有効性が担保でき、保管・管理コストが小さい公正証書での遺言書作成を専門職としてお勧めしています。

 遺言書を公正証書で作成するときは、法律上、作成する現場に証人2名が同席することが求められています。

 遺言書を作成する手順としては、証人が立ち会っている現場で、遺言する人がその内容を公証人に口頭で伝えます。それを聞いた公証人は遺言内容を筆記し、筆記したものを遺言者と証人に口頭で伝えるか見せて、筆記内容が正確だったら、遺言者+証人が署名押印することになります。遺言する人の聴覚能力に支障があれば、手話通訳や自書でやり取りをします。

 実際には、事前に遺言したい内容を文面にして、法的な問題があるかどうかを公証人と打ち合わせして、完成した文面を公証人が遺言者+証人に見せて一字一句確認しながら進行します。間違いがあっては困りますので、事前準備に時間がかかります。

 遺言書作成を依頼する人が遺言する人本人ではなく、遺贈してもらう人など、遺言をしてもらいたい人のときは、遺言者本人にその気があるのかどうかが問われます。遺言者と面談し、病状、なぜその遺言をしたいのか、これまでの人生(学歴・職歴・生活歴)などを聴取して、遺言する能力があるのかどうかを確認し、記録に残します。

 財産・遺産をめぐる家族の紛争の可能性もありますので、証人をするときには、法律では定めていませんが、遺言能力がどうであったのか、どのようにして遺言書ができたのかを記録に残す必要があります。完成した遺言書が有効なのか否かは最終的には裁判で決着をつけますので、現場がわかるように記録することは後々必要になってくることもあります。

 法律上、推定相続人・受遺者とその配偶者などは遺言公正証書作成時の証人にはなれませんので、行政書士ほか専門職に依頼することが望ましいこともあります。遺言内容についての守秘義務は法律上ありますので、わずかな日当を支払ってもその対価は十分以上受けることができます。


 当行政書士事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続や成年後見・任意後見活動にご協力しております。証人業務も担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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遺言書作成 認知症患者 遺言能力確認

 家族間で財産争い等があるときは、遺言書の作成時の遺言者の遺言能力・判断能力が争点になり、遺言書の作成形式が公正証書遺言であっても、後々の裁判で無効と判断されることがあります。

 遺言能力の有無については、遺言する人の年齢、健康状態、心身の状態、言動、遺言する動機、遺言の内容、利害関係者の言動、遺言書作成の現場での状況など、その判断基準は特定のことに限定されておらず、個別の事情で判断しています。

 医師の診断書を用意していても、その診断時期と遺言した時期がずれていれば、遺言書が直ちに有効とは認められがたいです。

 したがって、できるだけお早めに作成のご相談を専門職にすることが良いのではと考えます。任意後見とセットでやると保険になります。

 遺言書作成時の証人には行政書士など専門職を活用して、有効に遺言が成立したことの現場の記録を詳細に残してもらうと後々の争いのときに役立ちます。


 当行政書士事務所では、遺言書作成のご相談、遺言執行手続その他相続手続、具体的契約条件の検討、任意後見契約書の作成にご協力しております。証人業務も担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9時−23時です。
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元気なうちに遺言書作成をお勧めします

 その理由は、意識がはっきりしなくなったり、意思表示がうまくできないような状況で遺言をしたときには、その遺言書を公証役場経由で作成したとしても、その遺言の内容で不利益を受ける相続人などから、その遺言書が無効であることを主張されることがあるからです。

 公正証書遺言が無効とされた裁判事例はたくさんあります。

 遺言書や契約書という法律文書を作成すること自体を躊躇する方々もいらっしゃいます。これまでの数十年間の人生の記憶や人生観から、法律上有効な書面を作成することは家族間に波風を立てることとして敬遠するようです。しかし、他の家族構成員に対して何も期待していないわけではなく、自分が所有する資産の分割方法について、いろいろと考え、悩んではいます。

  結局、遺言書を作成できず、生前に口頭で伝えていたことは、複数いる相続人からは否定されて実現できなかったり、全く別の方向にまとめられてしまうこともあります。また、遺言がないときは、法定相続となりますので、遺産分割協議をする必要があります。この手間もかなり掛かります。書類作成や押印を求め、実現されるまでが結構大変です。

 相続財産の評価額が相続税の課税基準以下ですと、税金の縛りがないので、結論を下す時間的制限がある意味なくなります。よって、いつまでたっても協議が終わらない、特定の相続人が遺産を独占して利益を得ている事例もあります。

 家族を作らず単身で生活している方々は、遺言書を作成して、ご自身の人生の結末のプランを作りましょう。

 したがって、思い立ったら、すぐやることをお勧めしております。お客様の資産保有状況や健康状態等によっては、遺言書を作成しようとやり始めても、完了するまでがかなりの時間を要することもあります。入念な準備も必要です。

 
 当事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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遺言・相続 借金の存在を書面に残そう

 一般的に遺言書の記載内容といえば、誰かに所有する資産を残すような文言になるかと思います。「土地と建物は、〇〇に相続させる。」、「全財産を妻に相続させる。」などの文書です。

 他方、借金や保証債務などの負債は相続人間で、法定相続分に応じて相続します。この負債総額や連帯保証人になっているか否かがわからないと、相続するかそれとも相続放棄するかの決断がつかないので、負債についてもわかりやすく記録を残すことが求められます。

 親子、夫婦関係、兄弟姉妹関係などが疎遠になっている場合や、夫婦でも財産管理を一方に任せきりというのは珍しくはないと思われます。借金が過多になっていると遺言書を作ろうなどとは考えないかもしれません。その予算もないかもしれませんが、自筆証書遺言の形式を満たさなくても、パソコンで一覧表を作成し、それをわかりやすいところに保管しておくだけでも残された者にとってはとても役に立ちます。

 遺族が迷わないために、事前の準備をきっちりしたいものです。

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遺言・相続 葬儀、散骨の依頼

 家族がいてもいなくてもご自身のなくなった後のことをどのようにしてほしいのか、葬儀関連の希望を文書に残す人が増えているようです。少子化傾向や単身世帯(おひとりさま)の増加で、継続的なお墓参りが難しかったり、そもそも資金が乏しく、お墓を購入する費用も捻出することができない人もいます。貧困世帯の増加の一面です。

 死は突然訪れることが多いのか、それともタブーと感じているのか、葬儀や納骨をどうするか具体的に検討し、事前に契約しておく人はまだまだ少ないのかもしれません。病院に出入りしている葬儀業者から慌しく契約を迫られ、本来支払える余力以上の葬儀契約を締結して、その支払に困っている事例は少なくないのではないでしょうか。

 というわけで、自分らしく生きることを重視している方々は、葬儀や遺骨の処分方法についてもきっちり契約して文書で残すことをお勧めします。葬儀業者との事前の契約、寺院等の宗教施設の選択と事前折衝と宗教事業の概要などを決めておけばよろしいかと思います。決めた内容は、文書にして、家族、友人、法律関連業者などに渡しておくことがよろしいでしょう。

 具体的に誰かに何かをやってほしい、例えば特定の場所に散骨してほしいときは、負担付遺贈の遺言書+委任契約書を作成しましょう。「故人が生前に〇〇と言っていた・・・」だけでは、実現に抵抗を示すご家族やご親戚もいらっしゃるかと思います。故人の意思を実現する人と契約をしておくべきです。

 散骨については、私有地であれば勝手にまくことは許されませんし、風評被害などの声も聞きます。こちらも事前調査や契約が必要です。入念な準備が求められます。


 当事務所では、遺言書作成のご相談、遺言執行手続その他相続手続、具体的契約条件の検討、契約書の作成にご協力しております。法律に違反しない範囲で、確実に履行されるように務めております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺言・相続 ペットの遺産相続 負担付遺贈

 猫・犬、蛇、魚類、そのほか・・・ペットも大切な家族(子供)&仲間です。自分がこの世を去った後の生活に不安を感じることもあるかと思います。ペットの遺産相続はどうするかが問題になります。

 動物名義で預金をしたり、不動産の所有権移転手続をすることはできません。また、ペットが金銭を自ら消費したり、各種の契約を締結することはできませんので、誰か第三者を遺言書で指定して、ペットが満足して生活できるように依頼する必要があります。負担付遺贈の遺言書となります。

 具体的にどのように飼育してほしいのか、食事、トイレ、散歩、病院での健康診断ほか、いろいろと生活習慣があるかと思います。具体的に遺言しましょう。

 遺言者がなくなった後、遺言書を開示するまでに日数を要することがほとんどですので、サービス提供担当者に事前に依頼=委任契約をしておきましょう。監視役に遺言執行者を選んでおくこともお忘れなく。他の遺言内容の手続も含めて、負担付の遺言内容が確実に行われているかどうかをチェックすることが遺言執行者の仕事です。

 
 当事務所では、遺言書作成のご相談、遺言執行手続その他相続手続、契約書の作成にご協力しております。確実に履行されるように契約書作成に務めております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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負担付遺贈 義務が履行されないとき

 負担付遺贈となる遺言書を作成し、遺言者の死亡後、受遺者が負担する義務をやらないとき、何らかの手続をしないときなどですが、このようなことも当然予想できます。

 そういうときは、法定相続人OR遺言執行者が負担をすべき受遺者に対して配達証明つき内容証明郵便で「何月何日までに仕事をしろ」と催告します。その期限内にやらないときは、相続人がその遺言自体の取消請求を遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

 ペットの飼育や障がいを持つお子様への金銭の支払など継続的な業務を受遺者にやってもらうときは、その人選が大切です。

 
 当事務所では、内容証明郵便作成については形式上だけではなく、内容としても法律上効果がある文書の作成をしています。遺言執行手続や死後の委任事務など、相続&成年後見活動に責任を持ってサービスを提供しております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺言・相続 遺言執行者を選んでおこう

 遺言書を作成した後で、遺言者がなくなり、相続が開始されたときに、その遺言内容を具体的に実現することが遺言執行行為です。

 誰かが具体的な手続(執行)をしないと、相続人の誰か(全員)に遺言書内容とは違うことをされたり、遺贈された人物が高齢や障がいのため、自分では手続をすることができない状態になっていることもあります。

 負担付遺贈となる遺言書を作成したときに、遺言者の死後、その負担義務をやったかやっていないかをチェックすることも遺言執行者の仕事です(法定相続人もできます)。

 執行者を誰にするかは、@遺言書を作成する時点で1人または数名を決めて、その氏名を遺言書に記載しておくA遺言者がなくなった後で、相続人か利害関係人が家庭裁判所で遺言執行者を求める手続をするかのどちらかの方法で決めます。

 遺言書を作成する時点で、誰がその遺言の内容を実現するか、手続するかを決めておき、その人物に了承をもらい(遺言執行契約締結)、遺言書に記載しておくと、手続の流れには支障がありません。

 所有財産の移転手続だけではなく、特定の相続人を相続手続から廃除したり、遺言者が死亡後、子供を認知することも遺言書に記載できますので、これも遺言執行者の仕事です。遺言書の内容にもよりますが、遺言執行手続は専門職に任せた方が、時間的にも楽な可能性が高いです。

 
 当事務所では、遺言書作成に関連して、遺言執行手続もお引き受けしております。時間をかけてお話を伺い、入念な準備をして仕事を進めております。遺言書作成には、成年後見制度も関連してきます。こちらもご相談を承っております。執行者に心当たりがいらっしゃらない方々もご連絡ください。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺言・相続 相続人調査 相続(身分)関係図の作成

 遺言書を作成するとき、あるいは遺産分割協議をする前提としてご本人様(被相続人)の相続人調査をして、一覧図を作成します。成年後見関連の手続をするときも同様に調査をします。

 相続が発生すると、なくなった方の財産(資産&負債)は相続人に自動的に相続されます。誰が何を相続するかは、相続人間の話し合い=遺産分割協議が終わるまでは基本的に相続人全員の共有状態ですが、負債は、法定相続分に応じて相続人が受け継ぎます。
 
 遺産分割協議をするときは、相続人全員が協議し、署名・押印しないと、無効です。負債は法定相続分のままでOKなのか、それとも誰かが一括して引き受けるのかなどを決めて、その結果(経過)を債権者と交渉(提案)します。

 遺言書を作成するときは、後でもめないように、相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。遺言内容を確実に実現するための準備です。

 成年後見手続をするときは、推定相続人の同意を取ることが家庭裁判所から求められます。ご本人様の病気が進行したり、なくなったときに誰に連絡するのかを把握することからも家族関係を把握しなければなりません。


 近年の少子化傾向とは異なり、昭和20年代前後に誕生した方々は、兄弟姉妹が10人近くいることも珍しくありません。代襲相続も考慮すると、相続人が20人を超えることもあります。住んでいる地域が日本全国に分かれていることもあります。結婚・離婚を繰り返したりして、戸籍謄本をさかのぼって調べて初めて複雑な家族関係がわかることもあります。

 相続人の数が多くても少なくても、全員を把握していたとしても、各種の手続を管轄する会社、行政機関等はそれを知りませんので、相続人側が戸籍謄本などの公文書や図面で提出し、自ら証明する必要があります。

 というわけで、相続人の調査(証明)方法は、なくなった方の戸籍をさかのぼって調べます。遠方の場合は郵送請求です。戸籍謄本等を入手次第、その情報を図面にして、誰が相続人であるのか、家族関係の全体図をよくわかるように作成します。これを相続財産の名義変更(所有権移転手続)をしたり、成年後見関連の手続をするときに、相手先に提出します。

 関係する人数が多い方々は、作業することがかなり大変になります。しかし、相続人&相続財産を確定することが大前提です。これがわからないと次に進むことができません。

 
 当事務所では、相続人&相続財産の調査、相続人の身分関係図の作成、その他相続手続にご協力しております。成年後見関連のご相談やおひとり様(単身世帯)の方々の遺言書作成等も承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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相続財産調査は大変です

 事故や病気などで突然に(突然でなくても)家族を失うと、喪失感は大きく、何もやる気がおきないことも多いでしょう。うつ状態になることもあります。そのような混乱した状態の中で、法律上、相続手続をすることが求められます。しかし、自分自身の資産・負債を詳細かつ明確に記録を残したり、家族に伝えている人はそれほど多くはないかと思います。

 相続放棄をするかそれともそのまま相続するからの期間は、その相続が開始されたことを知ったとき(被相続人が死亡したことを知ったときからというのが大半かと思います。)から3か月しかありません。

 3か月間にやることはたくさんあります。死亡届、葬儀、年金・社会保険その他の行政手続などはもちろんのことですが、会社関係の連絡もあるでしょう。なくなった方が経営者でしたら、後継者をどうするかも決めなければなりません。いろいろと慌しいときに、財産調査もする必要があります。

 財産調査に際しては、被相続人が使用していた室内、貸金庫、経営していた会社内、取引先金融機関、保険会社、証券会社ほかあらゆるところを調べて全体がわかるようにしなければなりません。ものすごく時間を要し、大変です。

 他方、一人暮らしの高齢者ですと、こちらから質問できる人がいないことも多く、各種の通知が頼りです。知人に預貯金通帳を預けていることもあります。場合によっては、違法・不当な契約、いわゆる悪質商法の被害者でいることもあり、契約内容やサービスの履行状況のチェックもします。

 このようなときは、成年後見制度の活用、任意後見契約となくなった後の事務委任契約の締結、遺言書の作成、遺言執行契約などの必要性を痛感します。

 相続財産調査が完了して、財産の目録一覧を作成し、それを金額に換算してようやく、相続放棄するか否か、相続税の支払い方法、遺産分割方法などを検討することになります。時間が限られていますので、日常的に身辺整理をしておくことが大切と感じます。

 
 当事務所では、相続人&相続財産の調査、相続人の身分関係図の作成、その他相続手続にご協力しております。おひとり様(単身世帯)の方々の遺言書作成等も承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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連帯保証人&保証債務 相続放棄はお忘れなく

 事故や病気などで突然に(突然でなくても)家族を失うと、喪失感は大きく、何もやる気がおきないことも多いでしょう。うつ状態になることもあります。そのような混乱した状態の中で、法律上、相続手続をすることが求められます。しかし、自分自身の資産・負債を詳細かつ明確に記録を残したり、家族に伝えている人はそれほど多くはないかと思います。

 負債(借金や連帯保証人としての地位&債務)を家族には秘密で蓄えている人もいます。小規模会社の役員に就任していて、社長から連帯保証人になることを求められ、仕方なく、連帯保証人に就任していたところ、事故や病気で突然なくなり、連帯保証人になっていたことを家族が死亡後に知ることもあります。

 この場合、連帯保証人としての地位を相続しますので、相続財産の全体を相続放棄できる期間内に調べて、放棄するかしないかを決断しなければなりません。

 借金や保証債務額を知っていれば、負債>資産なので、相続放棄するとの理由をつけて、相続開始を知ったときから3か月の期間を超過しても相続放棄を家庭裁判所で認められる可能性はあります。しかし、必ず放棄できるとは限りませんので、事前の調査は徹底的にすることをお勧めします。

 また、相続人に未成年者(=子)がいるときは、お子様も相続放棄することをお忘れなく。母親が相続放棄すれば、子供も自動的に放棄の効果が生じるわけではありません。数年経過して、子供が20歳を超えてから支払請求が届いた事例もあります。

 被相続人に借金があることはわかっているにもかかわらず、全体額を把握することなく、財産の一部を処分したりして単純承認することも危険です。債権者からの支払督促通知を放置することもよろしくありません。迅速な相続財産調査が必要です。

 相続放棄したときは、次の順位の相続人(親、兄弟姉妹、甥・姪)に対しても、負債>資産&連帯保証人などの放棄理由を伝えて、相続放棄手続をしたほうがよいことを伝えてください。


 当事務所では、相続人&相続財産の調査、相続人の身分関係図の作成、その他相続手続にご協力しております。負債の原因となる各種契約を分析すれば、逆に資金を取り戻せる可能性もあります。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。 

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相続分なきことの証明書VS相続放棄

 遺言書が残されていないときには、遺産分割協議を経て相続財産の名義変更手続をしますが、簡易な方法として、自分が相続するものはない旨を書面にすることがあります。これを「相続分なきことの証明書」、「相続分皆無証明書」、あるいは「特別受益証明書」などと称します。

 相続人の一人がこの書類を他の相続人に送り、相続財産の内容やその帰属を明かすことなく、署名押印を求めることもよく行われており、不満の原因につながっています。

 さて、この証明書を書くだけでは、相続放棄の効果はありません。負債があるときは、債権者は、この証明書を書いた相続人に対しても債権回収をすることができます。特定の相続人が債務全額を引き継ぐと相続人間で決めたときは、債権者と改めて債務の返済のための契約書を作成することとお勧めします。

 負債は引き継がないことを徹底するならば、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることが必要です。

 一方、誰か特定の相続人(例えば、被相続人の配偶者)に財産を引き継がせることを万全にしたいならば、他の相続人(例えば、被相続人の子)は、相続放棄をするのではなく、遺産分割協議書で、配偶者(=親)が全て相続することを明記します。子が相続放棄すると、次順位の法定相続人である親(=祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)が相続人となりますので、親の相続分が減ることになります。

 当事務所では、相続人&相続財産の調査、相続人の身分関係図の作成、遺産分割協議書の作成ほか、各相続人への通知文書の作成などを通じて問題解決にご協力しております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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相続 遺産分割協議書の作成

 各相続人が何を相続したのか、誰が相続しなかったのかなどを一覧に記述する書類が遺産分割協議書の記載内容です。相続税の申告、預貯金や不動産など相続財産の所有権移転(名義変更)手続など、各種の相続手続の中で、相手先から遺産分割協議書の提出を求められます。

 全ての相続人が協議に参加し、署名・押印します。相続対象の財産が抜けていると、その抜けた財産の帰属をどうするかをまた協議する必要がありますので、相続財産の調査を(できるだけ)事前に済ませておかなければなりません。

 当事務所では、相続人&相続財産の調査、相続人の身分関係図の作成、遺産分割協議書の作成ほか、各相続人への通知文書の作成などを通じて問題解決にご協力しております。必要に応じて、税理士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士などをご紹介しております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
 
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遺産分割協議要請・相続人への連絡

 相続人が複数いて、そのうちの一人が被相続人がなくなる前から相続財産を独占していて、遺産分割協議を始めようとしない、協議に応じないことがあります。被相続人と同居していた子などがよくある事例です。

 相続財産の総額が相続税の課税基準以下ならば、分割協議ほか各種手続をしなくても相続財産を独占している本人にとっては、当面は問題が生じないことがあります。このようなときは、家庭裁判所での遺産分割調停をする前に、まずは当事者間で話をしたいものです。

 なぜ、遺産分割協議をしようとしないのか、その謎を探ると、これまで見えてこなかった(見ようとしなかった)家族間の様々な葛藤も出てくるかもしれません。そのいい機会になるでしょう。人生を見つめなおすチャンスです。

 
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遺産分割協議内容に納得がいかないとき

 複数の相続人がいる場合で特定の相続人が最初から結論を決めていて、そのとおりの遺産分割協議書を作成し、他の相続人に押印を求めることはよくあります。いろいろと考えはあるかと思いますが、自分が相続を体験する機会はほとんどないのが現実です。どうせやるならば、納得がいく結果を出したいところですが、それをなかなか言い出せず、署名押印してから不満を募らせることもよくある事例です。

 土地・建物など分割しにくい資産しかないこともよくあります。特別受益&寄与分・・・数十年間の家族関係の中でのいろいろな記憶もあるかと思います。結果がどのようなものであれ、ご自身で納得できる内容にしたいものです。そのためには十分な検討と議論が必要です。

 提示された遺産分割協議書内容に不満があるとき、そもそもどうやって分割すればよいのかわからないときは当事務所にご連絡ください。10か月という相続税の申告&納付期限内でもやれることはたくさんあります。

 なくなった方の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、身分関係図、遺産(資産・負債)目録、不動産謄本、証書類等があれば、さらに迅速な対応が可能です。

 当事務所では、遺産分割協議書の作成、遺産整理、名義変更ほか相続手続にご協力しております。セカンドオピニオンとしても活用してください。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺産分割協議の無効、やり直し

 相続人間でいったん有効な遺産分割協議を終えて、所有権移転登記や財産別の名義変更手続を終えた後でも、共同相続人全員が合意すれば、最初の遺産分割をやり直すことは可能です。ただし、最初の協議と変更された部分で改めて取得した財産は、贈与税や再度の所有権移転手続・名義変更費用が必要です。2度目の分割では相続税法上の課税の軽減措置を使うこともできません。税務署や税理士への事前確認をしたほうがよろしいかと思います。

 最初の遺産分割後、その財産を第三者に売却したり、自分で使い切ったときには、遺産を取得した第三者から取り戻すことはできません。

 しかし、最初の分割において、相続財産が隠されていたり、相続人全員が参加していなかった、勝手に署名押印をされた、判断能力を欠く相続人について成年後見手続をしていなかったときなどは、最初の協議は無効となる可能性が大です。この場合は遺産分割協議をやり直します。

 どちらにしても、事前の入念な準備、確認、打ち合わせなどが必要です。家族関係が疎遠でなかなか話を切り出しにくいときは、話し合いを求める通知(手紙)を送ることがよろしいでしょう。長年の恨みなどは省いたシンプルな提案がよいと考えます。


 当事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続にご協力しております。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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遺言・相続 遺留分減殺請求

 被相続人が作成した遺言書が見つかり、それを読むと、全財産を特定の人が相続することになったが、家族のうちのその人だけ相続するのは納得がいかないというのはよくある相談テーマのひとつです。

 自分の遺留分を侵害されたと知ってから1年以内に遺留分の減殺請求をする必要があります。遺留分減殺請求は内容証明郵便で通知することが確実です。

 内容証明郵便作成について、当事務所では、形式上だけではなく、内容としても法律上効果がある文書の作成をしています。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺言・相続 死後のトラブル防止 成年後見  

 遺言書作成&相続手続と成年後見制度は、密接に関連があります。ひとりひとりの生き方を追求するために、安心して自分らしく生きるために、そして、「自己責任」の社会を生き抜くための手段として活用できます。

 自分の生き方にポリシーを貫くお客様は、自分が死んだ後のことも他人任せではなく、一通りの手順を決めています。子供・相続人に迷惑をかけたくないという考えもあります。おひとり様・単身世帯にもお勧めです。

@判断能力が有効な時点での事務委任契約(見守り契約)

A任意後見契約

B公正証書遺言作成

C亡くなった後の事務の委任契約締結

D遺言執行

 
以上
の5点のご契約をセットで準備することをお勧めしております。家族・親族がいない、いても交流が少ない方々には特にお勧めです。

 死後の事務委任契約というのは、一般的には、葬儀・埋葬・供養の手配、相続人への相続財産の引き渡し、病院・福祉施設などへの代金の支払などが含まれます。

  当事務所では、遺言書の作成と遺言執行手続、任意後見&成年後見制度にご協力しております。セカンドオピニオンとしても活用してください。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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尊厳死宣言 リビング・ウィルの勧め

 リビング・ウィル(生前の意思)とは、病気や大怪我など生命の危機に対して、お客様ご自身が判断能力を喪失する前に、延命治療の中止条件等の希望を文書化して残しておく生前に発効する遺言書のようなものです。日本では法制度としては認められていませんが、治療行為の中止を求める文書が存在することが患者の意思を推定する有力な証拠として扱われています。尊厳死宣言とも言われています。
 
 抜本的な治療の手段がないにもかかわらず、生命維持装置を取り付けて生存させることに抵抗を感じ、自分がそのような状態になった場合に、延命治療の中止(消極的安楽死)の要望や苦痛緩和措置の副作用による死の容認(間接的安楽死)を事前に公表しておき、違法性を事後に問われることがないように準備をしておく意味があります。

 本人の意思が不明の場合には、本人の意思をよく知っているだろうとされる家族から本人の意思を推定します(**家族の意思ではありません)。よって、わかりやすいように、文書でお客様ご自身が明確に意思表示をしておけばトラブル発生防止に役立ちます。公正証書にしておくことが一般的です。

 当事務所では、リビング・ウィルの作成と実施、任意後見・成年後見制度にご協力しております。セカンドオピニオンとしても活用してください。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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遺言・相続 尊厳死宣言 リビング・ウィルの問題

 (1)治療の妥当性
 生命の危機にある状態で、医療サービスの提供を中止し、死を迎える準備をすることですので、本当に回復することが不可能なのかどうかが問われます。医療サービスの質の格差もありますので、他の手段が本当にないのかどうかを確認する必要があります。

 また、延命治療中止が想定される事例としては、治療方法がない悪性腫瘍や交通事故などから死が迫っている状況がありますが、単に認知症に罹患しているだけでは、生命の危機とは別ですので尊厳死の対象にはなりません。ところが、病院や高齢者福祉施設に勤務する医師によっては、認知症高齢者に対して意図的に栄養や水分を制限し、死ぬ方向に持っていくことも現実に行われているとの記述もあります。これでは尊厳死や安楽死ではなく、殺人が問われます。

(2)意思表示の妥当性
 このような宣言をする方々は、問題意識を持ち、研究熱心だと思いますが、健康なうちに行動することが多いかと思います。いざ、死ぬことが近くなったときは、考え方が変わる可能性があります。どのような状態でも生き抜きたいにもかかわらず、はるか以前に作成した文書一枚で死に追いやられることもあるかもしれません。

(3)意思表示の動機付け
 介護や経済的・精神的負担など家族に迷惑がかかるから延命措置は不要という意見をよく聞きます。しかし、本来は自分の命は自分自身のものであり、誰も左右することはできません。家族の意思は自分が生きる妨げになることもあります。どのような状態であれ、生き抜くことが必要なのではないでしょうか。自分が尊厳ある死を迎えることとは別の問題を考慮する必要があるのでしょうか。

 当事務所では、リビング・ウィルの作成と実施、任意後見・成年後見制度にご協力しております。セカンドオピニオンとしても活用してください。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付は9時−23時です。
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尊厳死宣言 リビング・ウィルを実行できるようにするための代理権付契約締結の勧め

 単に尊厳死の宣言をしておくだけでは、いざ危機的状況においてどのように扱われるのかが不安になります。よって、事前の意思表示を尊重し、確実にかつ適切に実施されるように代理人による監督が必要になるかと思われます。

 延命治療をしないことに関して、お客様ご自身の意思に変更はないのか。医師の診断に問題はないのか。医師の診断は、そのときの医療水準に適合しているのか。死の迎え方は適切なのかなど、第三者によるチェック機能をつけて、有意義な人生にするサポートが必要なのでないでしょうか。

 家族にお任せでは、しがらみがあるならば、全く利害関係のない第三者に委任することがよろしいかと思われます。延命治療を続行することによる経済的負担が心配ならば、公的支援をできるだけ働きかけることも代理人の仕事になります。

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守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
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遺言・相続手続 守屋行政書士事務所のご案内

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名称: 守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議


 事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



 RIMG0045.JPG  RIMG0046.JPG

 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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遺言・相続手続 ご相談料金のご案内

 当行政書士事務所のご相談料金のご案内です。無料相談を掲げる他の業者さんと回答を比較してみてください。高い品質の情報をご提供できるように努めて参ります。

(1)電子メールでのご相談(ご相談料金:5500円)

 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。 匿名でのご質問は、他のお客様との利益相反になる可能性がありますので、原則として回答をいたしかねます。お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

(2)面談でのご相談
(1案件につき、30分5400円または時間無制限で1万6200円
 お客様に当行政書士事務所まで来ていただくか、あるいはお客様のご自宅など、ご指定の場所での面談になります。じっくりとお話を伺い、責任を持って問題解決のためのプランをご提案いたします。回答に際して調査を要する場合もございます。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。深夜での面談なども時間調整いたします。

(3)具体的な作業でご請求する料金 
 お客様が直面している問題ごとに事情が異なるかと思います。他の業種と同じように、個別の仕事をお引き受けする時点で見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。代金の見積もりは無料です。


 料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのお問い合わせの場合には、上記の金額から減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出しましょう。

 なお、ご相談に際しては、参考資料を郵便、宅配便、メール便、FAX、添付ファイルなどで送ってくださると、お客様が抱えていらっしゃる問題の全体像を把握しやすくなりますので、迅速な問題解決のためにご協力をお願いいたします。

 当行政書士事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。
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